これらは一般公開を目的とするものではなく、
時系列や証拠資料をまとめるものとして非公開でアップされています.
こちらを閲覧された方へ(細心の取扱の注意と秘密厳守をお願いします)
先方の声明文より(原文のまま)
2026.10.03(Instagram、X、Facebookで掲載確認・当方への事前通告は無し)
応援してくださる皆様、および音楽関係者の皆様へ
【キャラメルフェザー公式声明】
一連の経緯と事実関係についてのご報告
ーSAMURAI APARTMENT(サムライアパートメント)公式アカウント
およびメンバーのSNS上における当ユニットに対する事実と異なる投稿についてー
※本声明は、弁護士に相談および今後の法的対応を依頼した上で、客観的事実に基づき作成・発信されたものであることを申し添えます。
【目次】
1. 契約不履行および未納について
2.納期遅延に対する不誠実な対応
3.納期遅延に伴う組織的パワハラおよび現場での嫌がらせ
4.不当な物販疑惑による人格否定と活動への影響
5.事前了承(OK)の事実
6.SNS投稿の事実と異なる内容について
7.今後の対応について
現在、SAMURAI APARTMENT(サムライアパートメント)公式アカウント、
およびSAMURAI APARTMENTメンバーのSNS上において
当ユニットに対する事実と異なる投稿やコメント欄への長文の投稿がされており、それに伴う誤解・ご心配の声を多く頂戴しております。
SNS上で損なわれた信用や名誉の回復には、法的措置のみでは限界があると考え、本声明を発信することといたしました。
キャラメルフェザーの人生をかけた音楽活動やそれに対する信頼、自身の身を守るため、
そして家族や応援してくださる方々を守るため、
客観的事実に基づいた一連の経緯と事実関係をご説明いたします。
なお、本声明は、弁護士に相談および今後の法的対応を依頼した上で、作成・発信されたものであることを申し添えます。
当方は、貴殿らが公表した「キャラメルフェザー公式声明 一連の経緯と事実関係についてのご報告」(以下「本声明」といいます。)を10月3日に確認しました。
本通知は、本声明に記載された内容のうち、当方が保有する資料・記録と一致しない事項、当事者間で認識が異なる事項及び本声明公表後に生じている状況について、現時点における当方の認識を通知するとともに、残存する制作物の引渡し、公表内容及び今後の連絡方法等について、紛争の拡大を避けるための協議を申し入れるものです。
当方は、貴殿らが不安や精神的苦痛を感じたと述べていること自体を否定するものではなく、また、弁護士への相談その他適法な方法によって自己の権利を主張することを否定するものでもありません。
一方、本声明では当方及び関係者について、パワーハラスメント、嫌がらせ、実質的な業務妨害、組織的な攻撃等に関する重大な記載が公にされており、その中には当方の認識及び保有記録と異なる内容が含まれています。
そのため、以下のとおり回答します。
第1 作成目的と記載の前提
本書は、相手方声明の記載について、当方が保有する見積書・請求書、LINE履歴、制作物、SNS投稿および関係者の説明と照合し、認める事実、認識の異なる事項、未確認事項を明らかにして法律相談に供するものである。相手方の心情や被害申告自体を否定する趣旨ではなく、違法性や損害賠償責任の最終判断を行うものでもない。本書中「記録上確認」は文書・画面上の内容を指し、「当方の説明」は作成者の記憶・認識を指す。第三者からの報告は、本人の直接証言・原資料による確認を要する。
第2 契約・制作・納品の基本経緯
2025年12月2日
22万円の見積書・請求書を提示。
先方がLINEで内容を了承し、半金11万円を送金。
2025年12月25日
制作の遅れについて当方から説明・謝罪。
2026年2月20日
先方からプリプロについての不安内容を表明された。
2026年3月11日
当方から進行の遅れを謝罪。4月上旬の納品見通しに言及。
2026年3月20日
スタジオで打ち合わせ。
発言内容・態様に当事者間の認識の相違あり。
2026年3月26日
練習用にカラオケ音源の共有リンクをLINE送信。
先方が謝意を返信。
2026年4月28日~5月10日
ボーカル収録、ミックス修正・確認。
先方から好意的評価・了承。
2026年5月12日
CD100枚を先方が受領。
予備5枚は帰国後と伝達。
2026年6月7日
当方によればBPM(制作曲)初披露の動画確認
CD販売受け渡し等があった日。
日付と映像は追加確認対象。
2026年6月10日
物販を巡るLINEで先方が声かけを認め謝罪。
当方歌抜きオケを同日準備
2026年7月17日
予備5枚未制作であることを当方が認め、近く渡す旨をLINE連絡。
既読及び納品方法の連絡なし
2026年7月18日
当方説明では予備CD5枚を制作完了。
2026年9月9日・14日
KYO個人X投稿、SAMURAI APARTMENT公式投稿等。
2026年10月3日
先方声明文をSNSに投稿
2026年10月5日
予備5枚の納品方法の返信を求める連絡を投稿。
この投稿で既読がつく。
【1】.契約不履行および未納について
当ユニットは、相手方(SAMURAI APARTMENT)に対し、作詞作曲およびCD制作(予備5枚含む)、ライブ演奏用カラオケ音源(複数パターン)の請負契約を締結し、契約代金22万円を期日通りに全額支払い済みです。
当方側に一切の義務違反はありません。
しかし、相手方側には明確な契約不履行(債務不履行)が存在します。
まず、大幅な納期の遅延がありました。
さらに、そうした遅延の末に納品されたのは本編CD100枚のみであり、契約内容に含まれていた「予備CD5枚」および「ライブ用カラオケ音源(複数パターン)」は現在も未納のままとなっています。
見積り段階の打ち合わせ内容、およびライブ活動を行うユニットへの楽曲提供という契約目的からしても、これは明らかな義務違反であり、当方は不完全な納品に対して代金全額を支払っている状態です。
アマチュアミュージシャンとしてオリジナル楽曲にて活動している当ユニットは、第三者に楽曲およびCD制作の依頼をすることは初めてのことで、不安が多い旨を契約前から何度も相手方に伝えてきました。そのたびに、相手方メンバーからは「大丈夫です」と言っていただけていたため、当ユニットとしても安心して、SAMURAI APARTMENTに対して初めての楽曲およびCD制作を依頼しました。
第1 制作契約、納期及び残存制作物について
1 契約金額及びCDについて
2025年12月2日付見積書・請求書の総額が220,000円であり、白盤CD100枚及び予備5枚の制作・納品が含まれていたこと、また代金全額を受領していることについて争うものではありません。
ただしこういった当事者間の請負内容(特に金額など)を怒りに任せ、一方的にSNSに掲載されるのは「守秘義務」及び「営業妨害」に当たらないか確認したいです。
請求書には「CD納品時(3月~4月予定)」との記載があり、実際にCD100枚をお渡ししたのは2026年5月12日であることから、当初の予定より遅れたことについても認めます。
もっとも、本声明にある「フォローもリスケジュールも提示されず放置された」「一切の謝罪もなかった」との趣旨の記載については、2025年12月25日及び2026年3月11日の説明・謝意ないし謝罪、日程調整、制作途中のデータ送付・修正等に関するLINE記録が存在しており、当方の保有記録とは一致しません。
当方の対応が十分であったかという評価と、「連絡・説明・謝罪が一切なかった」という事実認定とは区別されるべきものと考えます。[資料_LINE_01]
2 予備CD5枚について
予備CD5枚について、2026年5月12日の時点で後日お渡しする旨を伝え、その後7月17日の時点でも制作が完了していなかったことは認めます。当該5枚は翌7月18日に制作を完了し、現在まで当方において保管しています。[資料_保管画像_02]
さらに2026年10月6日、当方が法律相談を行った上で、紛争に関する反論や感情的内容を一切付加せず、予備CD5枚等の引渡しに必要な日程・方法についてLINEにより具体的な連絡を行いました。当該連絡は既読となっており、現在、貴殿らからの受領方法等に関する回答を待っている状態です。[資料_LINE_03]したがって、現時点において予備CD5枚の物理的な引渡しが完了していないことは事実ですが、当方は引渡しを拒否しておらず、現物を制作・保管した上で具体的な受領調整を申し入れています。
3 カラオケ音源について
2025年12月2日付見積書・請求書には、「ライブ用カラオケ音源(複数パターン)」を独立した納品項目とする記載はありません。[資料_見積書/請求書_04]
当方は、完成後のライブ活動を支援する趣旨から歌抜き音源等を提供する意向を有しており、2026年3月26日には「練習用カラオケ」を送信しています。[資料_練習用カラオケデータ_05]
また、最終的な歌抜き音源についても2026年6月10日に制作済みです。[資料_保管画像_02]
もっとも、その完成を貴殿らへ明確に通知しておらず、引渡しも完了していなかったことについては認めます。
一方、当事者間の通話内容、追加サービスとしての位置付け、提供する音源の種類及び数等について双方の認識に相違があるため、当方は現段階において、これを契約上当然に「複数パターンのカラオケ音源を納品する義務」であったとも、そのような義務が一切存在しなかったとも断定するものではありません。
当該音源についても既に制作済みであり、予備CDと同様、引渡しに向けた対応を行っています。[資料_LINE_03]
【2】.納期遅延に対する不誠実な対応
本件は、もっぱら相手方側の原因により、大幅な納期遅延が発生いたしました。
見積り時に提示された納品等のスケジュールから大きくずれ込んだにも関わらず、それに対するフォローもリスケジュールも提示等もなされないまま放置され、そのあげく一切の謝罪もなく、大幅に遅延したスケジュールでCD制作が進められました。
プロとして、代金を受け取って仕事として行うものである以上、相手が誰であれ、納期に遅れたならばそれに対する謝罪とスケジュール調整を行うことが、ごく当然の対応です。そのようなごく当然の対応すらなされないことに対し、当ユニットとしても大変困惑いたしました。
さらに、当ユニットによる制作段階になってからも、見積りでは確保されていたはずの楽曲についての打ち合わせや当ユニットの練習期間を省略してレコーディングを強行しようとするなど、プロとして非常に不誠実な対応が続きました。当ユニットとしても一層困惑しました。
このような異様な状態が続く中で、相手方への不信感が募り、CD制作を続けられない気持ちになったことも事実です。
しかし、当ユニットは本件のCDが完成した暁には、その楽曲を愛し広めていくという責任と覚悟を持って、楽曲およびCD制作を相手方に依頼しました。
だからこそ、相手方のあまりに不誠実な対応によって生じた状況を何とか打開して、CD制作をきちんと進めたいと考え、今後の制作等の進め方について誠実に相談すべく、当ユニット側より相手方に打ち合わせを申し入れました。
第2 制作進行及びプリプロについて
見積書に「プリプロ(練習や方向性決め)/打ち合わせ4時間」との記載があり、2026年2月20日に貴殿らから、その実施状況について懸念が示されたことは承知しています。
一方、本件ではLINE等を通じて楽曲の方向性、制作内容、修正その他について継続的なやり取りが行われています。[資料_LINE経過状況_06]
また、リスケに関しましては当方だけでないこともLINE等を通じてやり取りが行われています。[資料_LINE_07]
当方としても、これらすべてを機械的に「4時間のプリプロを実施した」と評価するものではありません。
当初想定していた対面でのプリプロが十分に行われなかったという貴殿らの指摘と、楽曲についての打ち合わせや意思確認自体が全く行われなかったという評価とは分け、具体的な記録に基づいて確認する必要があると考えます。
【3】.納期遅延に伴うリスケジュール申し入れ時の組織的パワハラ、および現場での嫌がらせ
後日、打ち合わせのため、当ユニットのメンバー一人(女性)が夜間に相手方のスタジオに赴くと、相手方のメンバーの一人と、その父親がいました。
スタジオに入ると電球1つのみが点灯された、暗い密室空間となっており、強い心理的圧迫を生じる環境となっていました。
そのような状況において、当ユニットメンバーに対し、相手方のメンバーの一人から一時間半にわたり「僕のせいですね!」、「クリエイティブなものだからすぐにはできないから仕方ない」、「仲間だと思って喜んでもらいたいと思ってやってるのに」、などといった、逆ギレや執拗な自己正当化、その他、嫌がらせの言動(パワハラ)をくり返し受けたのです。
また、相手方のプロデューサーである父親もそのメンバーに加担し、スタジオ内で当ユニットメンバーへの監視を続けて精神的圧迫を加えた上、「こいつも頑張って作ってたんだ」、「サムアパの新曲出る時期だったのに、こちら優先して、新曲出てないの分かるだろう」、「仲間なんだからそんな話してないで、楽しくやることを考えないといけない」などと、高圧的な態度で、当ユニットを悪者にして息子の言動を正当化するような言動や説教じみた発言、そして、それ以外にも様々な嫌がらせの言動(パワハラ)をくり返し行ったのです。(当ユニットメンバーはこの場で納期遅延に対して言及せず、良い曲を作っていただき感謝しているので今後の変更後のスケジュールについて教えてほしい、という旨をくり返し伝えていました。)さらに父親によるハラスメントはこれに留まらず、その父親らが主催するLIVEイベントの現場において、仲間とともに当ユニットを露骨に冷遇し、さらには、当ユニットの演奏時のみPA(音響)担当である父親が不自然にPA席を外すという陰湿な嫌がらせ(実質的な業務妨害)を強行しました。周囲から見て当ユニットが悪者であるという印象を抱かせるような状況を作られ、地獄のような環境で演奏を強いられたことで、当ユニットは深刻な精神的苦痛を被ることとなりました。
父親は、音楽業界に圧倒的に強力な人脈を持っており、そういった人物が周囲に当ユニットが悪者であると見せつけるような行動を強行したのであり、そういった事実は、当ユニットの今後に向けても耐え難い恐怖となっているのです。
第3 2026年3月20日の打合せ及び22日のライブ現場について
2026年3月20日にStudio Gateにおいて打合せを行ったことについて争いはありません。
当日の発言内容、態様及びそれぞれの受け止め方については、当事者間で大きな認識の相違があります。
当方は、貴殿らを威圧又は監視する目的で室内環境や人員配置を設定したこと、プロデューサーを含む関係者が組織的に嫌がらせを行ったこと、[資料_StudioGate検証画像_08]また、ライブ時に貴殿らの出演を妨害する目的でPA席を離れたことについて、そのような事実又は意図があったとは認識していません。[資料_LIVE資料_09]
貴殿らが当時の状況に恐怖又は心理的圧迫を感じたとの申告そのものを否定するものではありません。
しかし、当事者が主観的に恐怖や圧迫を感じたことと、当方関係者が「パワーハラスメント」「陰湿な嫌がらせ」「実質的な業務妨害」を意図して実行したとの評価は同一ではありません。
これらは、具体的な発言、日時、現場状況、PA配置、当日の運営記録及び第三者の認識等を踏まえ、客観的に確認されるべき事項であると考えます。
本件の当事者間の関係は、貴殿らが楽曲及びCD制作を依頼した発注者であり、当方がその制作を受託した受注者という業務委託上の取引関係です。当事者間に雇用関係はなく、当方が貴殿らに対して使用者又は上司として業務上の指揮命令を行う立場にあったものではありません。したがって、本件の打ち合わせにおける言動を、労働施策総合推進法上の職場におけるパワーハラスメントとして評価することについては、その適用関係及び成立要件を慎重に検討する必要があります。
もっとも、当方は、雇用関係が存在しないことのみをもって、取引関係における不適切な言動や民法上の不法行為が成立し得ないと主張するものではありません。
その上で、貴殿らが主張する「組織的パワハラ」「監視」「嫌がらせ」について、具体的な行為、発言内容、発生状況及びその根拠を明らかにしていただき、客観的な資料に基づく確認を求めます。
【4】.不当な物販疑惑による人格否定と活動への影響
本編CD100枚が納品された後に出演したフェス会場にて、相手方メンバーの一人が主催する太鼓教室の生徒の方(共通の知人)に声を掛けられ挨拶した際、「おかげさまで告知していたSAMURAI APARTMENTさんプロデュースのCDが完成しました。500円です良かったら買ってくださいね、冗談ですよ、買わなくて大丈夫ですからね。すごく良い曲なんですよ。」という、冗談を交えたCD完成の報告をいたしました。すると後日、その生徒さんから話を聞いた相手方メンバーの一人から、「物販をしてはいけないイベントでこっそりとCD販売をしていたと情報が入ってきた」「今回はうちの生徒で良かったが、サムアパの名前に傷がつくからやめてくれ」などと、不当な物販疑惑をかけられた挙句、深刻な人格否定の言動まで受けました。この生徒さんとの挨拶について、相手方のSNSでは『重大な規律違反』を伴う形で販売されていることを知り合いからの問い合わせで知った」と記載されています。当ユニットは、声を掛けてくださった生徒さんと共通の話題で1分程度の挨拶をしたのみで重大な規律違反を伴う形で販売することなどしていません。自らの生徒のことまで利用して事実無根の内容で当ユニットへの嫌がらせをするという相手方の卑劣な行為に対して、強い恐怖と怒りを覚えるとともに、相手方への信頼を完全に失いました。この生徒さんとの挨拶の件についてLINEを受け取った際、当ユニットはメッセージの返信ではうまく伝えられないと考え、LINE通話が可能な時間を確認の上、相手方のメンバーの一人に通話し、口頭で一部始終を伝えさせていただいております。相手方もそのときはご理解いただけた様子でした。それにもかかわらず、相手方は、3ヶ月も経ってから、再度この件を持ち出して事実無根の内容で当ユニットをSNS上で非難する行為に及んでいるのです。その生徒さんに対しても一切の配慮がないばかりか、都合のいいように利用しているとしか考えられません。自らの生徒さんを、このようなSNS上での非難、それによって生じるトラブルに巻き込んでいるのです。さすがに、そのような分別は持っているだろうと考えておりましたので、当ユニットとしても今回のSNSの投稿には大変なショックを感じています。なお、補足として、以前から欲しいとCDの予約を受けていたが、なかなか会えないのでフェスの日に渡すことを約束していた3名の方に対して、フェス会場近くでCDを手渡しし、代金として500円をいただいたことはありました。このことは、相手方メンバーと通話した際、当ユニット側の方から報告しています。相手方メンバーからは「そういったことは自分も過去に行ったことがあるが、誤解を招く恐れがあり、やめた。お互いに気をつけよう」との話があり、当ユニットとしても「誤解を招く行為で配慮が欠けていて、サムライアパートメントの名前に傷をつけるような大変なご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ありません」という謝罪をお伝えしています。ただし強調したい点として、当日、当ユニットはフェス会場に到着してすぐにスタッフの方へCDの宣伝および販売について質問、確認し、マイクを通した宣伝がNGであることをきちんとご説明いただいており、マイクを通しての宣伝はしていませんし、それ以外の時間においても宣伝は行わずに、静かに待機しておりました。
いわゆる物販という表立った行為は一切行っておりません。また当ユニットのSNSには、CDは常に持ち歩いていつでも販売できるようにしている旨を毎日のように投稿しており、フェス当日のSNSにも「今日もCD持っていきます」と記載していました。フェス会場で物販を行うと誤解を与える可能性があったことから、相手方メンバーとの通話後、直ちに投稿内容の削除を行いました。再度強調させていただきますが、フェス会場で表立った販売行為は行っておりません。また、重ねて申し上げますが、生徒さんにこっそり販売を勧めるようなことも決して行っておりません。当ユニットとして、勧めるならば、堂々と、大きな声で勧めます。共通の話題で挨拶をしただけでこのような疑いをかけられ人格否定を受けるとは思いもよらないことであり、人間不信に陥る出来事です。そして、相手方のSNSには『この日を境にこの曲が表に出なくなった』と当ユニットに原因があって曲が演奏されなくなったかのように記載されています。しかし、CDはそもそもLIVEでの演奏を聞いて気に入っていただいた方へ販売することを前提としていたところカラオケ音源が納品されていないため、当然LIVEで演奏することができなかったというのが実際です。加えて、当ユニットは「CDの曲はLIVEでやらないの?」と聞かれる度に、相手方からの未納の状況をごまかさなければならず、そのことが大変な精神的苦痛となっていたため、CDの話を表に出すこともできなくなっていきました。それまで一連の経緯を自分たちが飲み込むことで、精一杯CD販売を成立させていましたが、この件を機に相手方の楽曲を積極的に宣伝したい気持ちは失われました。ただ、それでも、直接お会いして購入を希望してくださる方には、販売だけは続けてきました。
第4 2026年6月7日のCDの案内・引渡しについて
貴殿らが同日、3枚のCDを各500円で引き渡したことについては、本声明においても認められています。また、その後のLINEには「確かに声をかけてしまいました」「みなさんにご迷惑をお掛けしてすみません」との趣旨の記載があります。[資料_LINE_10]
当方には、当日の出演関係者から購入を勧められたとの報告もあります。
他方、当該イベントの出演者マニュアルに物販禁止の明記が確認できないこと、また貴殿らが運営スタッフへ事前に確認したと説明していることも承知しています。その当日ステージの担当者からも当日の様子をこの声明文が掲載されて以降聞き取りを行なっておりますが事実とは異なる証言をいただいております。
さらに会場となったクリスロードにおける仙台市の条例、主催である「とっておきの音楽祭」側にも聞き取りを実施しており回答をいただいております。
また、「ライブが1度も出来なかった」と言うような記載がありますが「初披露」と言う内容で貴殿らが記載する動画投稿があります。[資料_動画投稿_11]
したがって当方は、現時点において当日の行為がイベント運営上の「重大な規律違反」であったことが客観的に確定していると主張するものではありません。
当方がSNS上で使用した同表現についても、事実関係及び運営側への確認内容を踏まえ、必要な対応を検討します。
【5】.事前了承(OK)の事実
相手方のSNSにおいて、当ユニットとの楽曲制作の請負契約について「宣伝目的で使うだけ使われた」、「僕らを利用して活動の領域を広げたかっただけなのか」、などとあたかも「無断利用」であったかのような記載がなされています。
これは明確な虚偽であり、当ユニットを貶めようとする投稿に強い憤りを感じております。SAMURAI APARTMENTの名前の宣伝については、明らかに見積り段階で打ち合わせしたことを実行したものです。
今回のCD制作においては、その次の段階として、当ユニットのオリジナル曲のアルバム制作(今回の新曲入り)を目指しておりました。
そこへ相手方からの提案で、『サムアパプロデュース』を前面に押し出した宣伝をして今回の新曲(簡易白盤CD100枚)を販売し、制作資金と応援ムードができたところで次の製品版アルバムを(代金を支払って)制作してもらう、というプロデュースとなったことから、それを実行しました。
また、当ユニットはこの件の発表や、その他日頃の宣伝に対して最新の注意を払ってきました。
発表に際しては、事前に告知用の「台本」を作成し、相手方メンバーの一人に問題がないかをLINEで送って確認してもらい、発表前に了承を得ていました。
さらに口頭での発表後、SNSに同じ文章を掲載することについても問題がないか改めて確認し、明確な【了承(OK)】をいただいた上で発信しております。
2段階の確認手順を踏んだこの発表についてさえ、その後父親から「名前を使われた」などと言いがかりをつけられており、当ユニットとしては途方に暮れていたというのが事実です。
第5 SAMURAI APARTMENT名称等の使用について
当方は、貴殿らによる「SAMURAI APARTMENTプロデュース」等の名称使用について、一切の了承をしていなかったと主張するものではありません。
制作当時、当方は貴殿らを制作上の協力関係にある者として認識し、活動を応援する趣旨から名称使用等について好意的に対応していた経緯があります。
一方、個々の告知表現、正式なレーベル作品と自主制作白盤との区別、名称を使用できる具体的範囲等については認識の相違があります。[資料_LINE_12]
したがって、「すべて無断使用であった」とも、「あらゆる用途について無制限の包括的許諾があった」とも断定せず、当時の連絡記録に基づいて確認することを求めます。
【6】SNS投稿の事実と異なる内容について
相手方のSNS投稿ではキャラメルフェザーという名前こそ記載されていませんが、9月9日のメンバーのX投稿で、「ブロックされた」、「名前を使われた」、「人の善意に全く気づけない」、「金払ったんだからというスタンス」、「こういうアマチュアさんには曲を書けない」などの内容があります。この間に、アマチュアで相手方から楽曲提供を受けて、SAMURAI APARTMENTの名前を宣伝していたとSNS上で分かるのは当ユニットのみであり、そのことをSNS上で分かるように当ユニットを非難しているのです。
また、SAMURAI APARTMENT公式アカウント(父親が運用)は9月14日、公式アカウント及びメンバーのInstagram共同投稿のコメント欄、メンバーのFacebook投稿のコメント欄双方に長文を投稿しています。「ブロックされた、笑うしかない」、「名前を使われた」などと記載して、こちらでも当ユニットを非難していることが明らかに分かるようにしてSNS上に知らしめ、当ユニットの信頼を失墜させようとしているのだと捉えています。他にも、公式アカウントによる「メンバー全員で真心を込めてその曲に命を吹き込んでいった。」、「サムアパの新曲より優先して作った曲だと先方に伝えた」という内容は、当ユニットにとっては自分たちのことが書かれていると明らかに分かるものです。なお、相手方がいう「ブロックされた」という内容も、完全な虚偽です。
「既読にならない」の記載については、過度な精神的苦痛から身を守るために、グループLINEを1回、個人LINEを1回のみ未読にしていますが、ブロックは一切しておりません。音声通話や昨年まで使用していた他のSNSメッセージによる連絡は一切来ておらず、事実を誇張して当ユニットを貶めようと考えているとしか思えません。
さらに重要な点として、相手方側では、「メンバーの苦労により素晴らしい曲が『完成』した」ものと投稿されていますが、当ユニットとしてはカラオケ音源が納品されていないため、ただの一度もLIVEで演奏できていないのであり、まったく完成していません。この投稿にも、強い憤りを感じています。当ユニットが相手方に楽曲およびCD制作を依頼した目的は、「作ってもらった大好きなすごい曲を、LIVEで全力で演奏して、いつもと違うお客さんに振り向いてもらう!」ということです。その先に、CDを購入したいと言ってくださる方が現れるのだと思います。このことは、もちろん見積り段階でも相手方に伝えています。
相手方が、「『好きだから』『届けたいから』ではなく活動を広めるために作らされた作品」、「楽曲の良し悪しは最初から関係なかった」などのような虚偽の投稿を行っていることに対しても、心底憤りを感じています。
当ユニットは40代となっており、長く社会人として仕事に向き合ってきました。どんなに心を込めて苦労して作り上げたとしても、誠実なやり取りと、最低限、納品や提供がされなければ、そのものの良し悪しを評価されることもなく終わってしまうと承知しています。
5月半ばに渡すと言われていた残りの未納品分について連絡があったのは、期限の2ヶ月後の7月17日のことでした。その内容も、「作れてませんでしたね」、「近々お渡しします」というもので、遅れてすみませんの一言もありませんでした。相手方メンバーの一人が終始そのような態度、言動であったことは、これまで述べてきたとおりです。プロとしても、一社会人としても失格と言わざるを得ないような酷い態度や言動がくり返されたことは、当ユニットとしても心から失望させられました。音楽業界には特有の常識があるのかもしれませんが、アマチュアの一般人の環境で長年仕事を行ってきた当ユニットにとっては、相手方のプロ失格の一連の仕事そのものが、最も憤りを感じる対象でした。
第6 当方SNS投稿及び本声明の記載について
2026年9月9日のKYO個人X投稿及び同月14日のSAMURAI APARTMENT公式アカウントの投稿には、貴殿らが自らに向けられたものと受け止め得る表現が含まれていたことは認識しています。[資料_当方インスタコメント_13]
また、「ブロックされた」との記載については、未読・無返信等の状況から当時そのように推測したものであり、SNS用語で使われるブロックの事実を確認したものではなく、未読→返信なし→ブロックと表現(シャットアウトというイメージに近い)。
貴殿らの活動目的等について触れた部分についても、当時の疑念又は評価を含むものであり、必要な説明又は訂正の要否について検討します。
一方、本声明にも、当方及び関係者について、「パワハラ」「陰湿な嫌がらせ」「実質的な業務妨害」「組織的な攻撃」等、当方の社会的信用及び事業活動に影響し得る重大な記載が含まれています。
また、本声明では、当方が貴殿らを悪者にして周年ライブ等の宣伝に利用しているとの趣旨の記載がありますが、当方にはそのような目的はありません。
当方としては、自らのSNS表現について必要な検証を行うと同時に、本声明についても同様に、事実と評価を区別し、客観資料に照らして確認することが必要であると考えます。
なお、当方は貴殿らの名称を明示して本件の当事者であると公表してきたものではありません。本声明によって貴殿ら自身が本件の当事者であることを明示したことも含め、本声明公表前後の情報伝播の経緯については慎重な確認が必要と考えています。
【7】今後の対応について
当ユニットが相手方の不誠実な対応に困惑し始めてから今日に至るまで約7ヶ月間、相手方の立場やブランド、周囲の方々を守りたいという思いで、納期遅延も、未納(債務不履行)も、パワハラも、すべて自分たちの中に飲み込んで、口外はいたしませんでした。お世話になっているサムアパさんにお願いしたい、サムアパというすごいユニットを、自分たちのフォロワーにも少ないかもしれないけど知ってもらって、もっと有名になってもらいたい。だからこそ、嫌な思いをしながらも、名前もしっかり宣伝し、CDを広げていって、良い出来事となるように、この曲がすごい曲で大好きだと心から思えるように、誠実なプロセスを踏んで努力してまいりました。一度目の投稿を目にした時でさえ、「きっとメンバーの一時的な感情による暴走で書いてしまったもので、周囲の仲間がすぐに削除させるだろう」と思い、見逃したい気持ちで見守っておりました。しかし、それから5日後に公式アカウントからの投稿があったことで、相手方が組織的に当ユニットを攻撃し、排除しようとしていることが明らかになってしまいました。さらには、当ユニットを悪者にすることで新曲や周年イベントのプロモーションを行っていることも明白となったため、この不正について動かざるを得なくなりました。一連の組織的パワハラや、今回のSAMURAI APARTMENT公式アカウント、およびメンバーのSNS上での事実を歪めて非難する内容の投稿、さらに当ユニットを悪者に仕立て上げ、自己正当化したストーリーで応援を得ようとするアピールを現在も公開し続けている現状を重く受け止め、弁護士へ相談の上この文章を作成、発信することとしました。また、相手方に対する法的な対応についても弁護士へ正式に依頼を行いました。今後はすべて代理人弁護士を通じて、相手方メンバーとプロデューサーの親子に対し、精神的苦痛に対する損害賠償請求および直接接触の禁止といった法的責任の追及を厳正に進めてまいります。なお、SNS上に留まらず、音楽業界の関係者や周囲の音楽仲間に対し、当方の社会的信用や活動を妨害するような事実無根の噂を流布(言い触らし)する行為に対しても、名誉毀損および業務妨害として一切妥協せず、あらゆる法的措置を講じる準備を進めております。また、この件に限らず、当ユニットへの誹謗中傷を行う第三者に対しては、発信者情報の開示請求を含め同様に対応いたします。
キャラメルフェザーはこれまで、真摯にそして誠実に音楽活動を続けてまいりました。「それがあってのパフォーマンスであることに誇りを持っている」、このことがキャラメルフェザーを支えているのです。そのキャラメルフェザーを応援してくださる皆様に誓って、当ユニットに後ろ暗い点は一切ございません。本来、このような投稿はしたくありませんでしたが、弁護士に相談しながら、悩み、考え、相手方のSNS投稿の誤解を解くためには、法的手段のみで行うことは難しく、他に方法がないという結論に至りました。相手方は当方とは比較にならない人気と、圧倒的な人脈とパワーを持っており、当方としてはただただ、「恐怖」しかありません。音楽で大きな世界で活動したいと思っている当方にとって、見えない障壁ができることを十分理解しています。県内の活動においても、一線を引かれる場面が多くなると思います。しかし、家族や応援してくださる方が傷付き、誤解を受け非難を浴びることなど決してあってはならず、一連の経緯をお伝えし、ご説明させていただくことといたしました。これで終わっても、生き方として守らなければいけないものは守らなければならない、という覚悟です。
ご心配をおかけいたしましたが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
第7 「本件を口外していない」との声明内容について
貴殿らは公式声明において、本件に関する不満や問題について、一定期間、外部に口外することなく耐えてきた旨を述べています。しかしながら、当方は、本声明が公表される以前の時点において、貴殿らから本件に関する不満、制作上の問題及び当方関係者に対する批判的な内容を直接聞いたとする、少なくとも2名の第三者から報告を受けています。
そのうち、2026年7月17日に貴殿らと面談した第三者については、当日の会話内容、場所、時間及び発言の趣旨等を記録した資料が存在しており、当該第三者は必要に応じて事実関係を説明する意向を示しています。また、別の第三者からも、貴殿らによる本件に関する発言について報告を受けています。資料_口外に関する証言_15
したがって、本声明の「口外していない」との記載が、本件について第三者に一切説明又は相談していないという趣旨であるならば、当方が把握する事実及び第三者の証言と整合しません。
もっとも、当方は、貴殿らが特定の第三者に事情を説明又は相談したこと自体を直ちに不当又は違法な行為であると主張するものではありません。また、特定の第三者への相談と、不特定多数に対するSNS上の公表・拡散とは区別されるべきものと認識しています。
問題としているのは、本声明において、貴殿らが本件を外部に伝えていなかったかのような説明がなされている一方、実際には本声明公表以前から複数の第三者に本件が伝えられていたとの具体的な報告が存在し、当方は既にすることです。
さらに、本声明では、当方によるSNS上の発信や第三者への情報伝達について厳しい批判がなされています。そのため、貴殿ら自身が本件について第三者へ説明した経緯についても、同様に事実関係を正確に整理する必要があると考えます。
当方は、関係者の証言及び関連資料を適切に保全し、必要に応じて専門家を通じた事実確認に供する用意があります。
第8 本声明公表後の第三者による情報拡散について
本声明公表後、本件について言及する第三者による投稿が確認されています。
その中には、SAMURAI APARTMENTに関連するハッシュタグを使用し、「拡散希望」等として情報の拡散を呼びかけるものも確認されています。
さらに2026年10月6日、当該第三者から、当方と関係を有する人物に対して本件に関する個別のダイレクトメッセージが送信されていたとの報告を、受信者本人から受けました。
当方は現時点において、当該第三者の行為が貴殿らの指示、依頼又は協議に基づくものであると断定するものではありません。
しかし、本声明の内容が第三者によって拡散され、さらに当方関係者への個別接触にまで及んでいることは、当方及びSAMURAI APARTMENTの信用、出演・制作その他の事業活動への影響という観点から看過できない状況です。
また、当該第三者による過去の発信には、本件の法的対応が「解決の方向に進んでいる」旨の趣旨と受け取れる言及が確認される一方、別の投稿では貴殿らとの関係がない旨が強調されています。[資料_第三者_14]
当方には、その情報源及び事実的根拠を確認することができません。
この点についても、現時点で貴殿らから情報提供又は拡散の依頼等があったと決めつけるものではありませんが、今後の紛争拡大を防止する観点から、貴殿ら又は貴殿らの関係者から第三者に対して本件に関する情報提供、拡散依頼その他の働きかけを行っている事実がある場合には、その有無及び範囲をご説明いただくことを求めます。
法的対応について
第9 法的対応及び今後の連絡窓口について
本声明には、弁護士へ相談し、今後の法的対応を依頼した旨、また当方関係者に対する精神的苦痛を理由とする損害賠償請求及び直接接触の禁止等の法的責任を追及する旨が記載されています。
当方は、貴殿らが弁護士に相談し、法的手続その他適法な方法によって権利を主張すること自体を妨げるものではありません。
一方、現時点(10月5日現在)において当方には、具体的な請求内容、法的根拠、請求額その他の詳細及び代理人弁護士の連絡先等が示されていません。
貴殿らが今後の連絡を代理人弁護士を通じて行うことを希望される場合には、当方としてもこれを尊重しますので、代理人弁護士の氏名、法律事務所名及び連絡先をご通知ください。
〒980-0811
仙台市青葉区一番町1丁目17番24号 高裁前ビル2階
久保田法律事務所
キャラメルフェザー 廣川龍太郎氏、中里香織氏代理人
久保田 恭章
TEL022-796-8122/FAX022-774-2360
なお、本声明に記載された「直接接触の禁止」について、当方は現時点で裁判所その他の公的機関から接触を禁止する命令等を受けているものではありません。
もっとも、不要な直接接触によって双方の負担又は紛争を拡大させることは当方も望んでいません。
第10 協議の申入れ
以上を踏まえ、当方は本件についてSNSその他の公開の場で応酬を継続するのではなく、資料及び具体的事実に基づいて解決することを希望します。
そのため、次の事項について協議を申し入れます。
①予備CD5枚及び歌抜き音源の具体的な受領方法並びに受領確認
②本声明中の「連絡・謝罪が一切なかった」旨の記載及び「一度もLIVEで演奏できていない」旨の記載その他、客観的資料と整合しない可能性がある記載の確認
③3月20日の打合せ及びライブ現場について、双方が保有する資料に基づく事実確認
④当方SNS投稿のうち、事実関係の確認又は訂正等を要する部分の整理
⑤本声明のうち、当方及び関係者についてパワーハラスメント、嫌がらせ、業務妨害、組織的攻撃等を行ったとする記載について、その具体的事実及び根拠の確認
⑥本声明公表後に生じている第三者による拡散及び当方関係者への個別接触について、貴殿らからの情報提供、依頼又は関与、注意または削除依頼の有無の確認
⑦双方が今後、不必要に第三者を巻き込むことなく本件を処理するための連絡窓口及び連絡方法の確定
当方は、本件に関する証拠資料及びSNS上の投稿等を保全しています。
貴殿らにおかれましても、LINE、SNS投稿、音声、動画その他本件に関係する資料について、削除・改変等を行うことなく適切に保全されるようお願いします。
代理人弁護士が選任されている場合には、本通知を同代理人へお渡しいただき、以後の連絡窓口をご通知ください。
回答方法及び回答期限については、送付前に当方代理人又は相談弁護士の確認を経た上で指定するものとします。
本通知は、貴殿らに対する威迫、責任追及又は公開を目的とするものではなく、本件について双方の認識及び客観資料を確認し、これ以上の紛争及び社会的影響の拡大を防ぎ、適切な解決を図ることを目的とするものです。
また、本通知に記載した内容は現時点で確認できる資料及び事実関係に基づくものであり、当方の法的権利を放棄し、又は損害その他について最終的な法的評価を確定する趣旨ではありません。
以上